残業について考える!
こんにちは!
Rich Heart大阪の藤原です。
今日は労働基準法に基づく、残業の労使協定について話していきたいと思います。
36協定(さぶろくきょうてい)とは、日本の労働基準法第36条に基づく労使協定のことで、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と呼ばれます。
労働基準法では、労働者の労働時間を原則として1日8時間、1週間40時間以内と定めていますが、業務の都合上、それを超えて労働させる場合は、使用者と労働者の間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定の目的
36協定の目的は、企業が労働者に対して適法に時間外労働や休日労働を命じることができるようにすることです。
協定を締結しないまま残業や休日労働をさせることは違法となり、企業には罰則が科される可能性があります。
そのため、労働基準法の適用を受ける企業のほとんどが36協定を締結し、届け出を行っています。
36協定の内容
36協定には、以下のような内容が記載されます。
時間外労働の上限時間
休日労働の上限日数
協定の有効期間
労働者の代表者の署名・押印
通常の36協定では、月45時間・年間360時間を超えない範囲で時間外労働が認められています。
しかし、特別条項付きの36協定を結ぶことで、一時的に上限を超えた労働を認めることも可能です。
特別条項付き36協定
特別条項付き36協定とは、業務の繁忙期などに限り、通常の上限時間を超えて時間外労働を行うことを認めるものです。
しかし、特別条項付き36協定には厳しい制限があり、以下のような条件が求められます。
年間の時間外労働の上限は720時間以内
月100時間未満(休日労働を含む)
2~6ヶ月の平均が80時間以内(休日労働を含む)
できるだけ時間外労働を削減するための対策を講じること
これらの条件を守らない場合、企業は労働基準監督署から是正指導を受ける可能性があります。
36協定の届け出と手続き
36協定は、企業が一方的に締結するものではなく、労働者の代表と協議のうえで合意しなければなりません。
労働者の代表は、管理職ではなく一般の従業員の中から選出されることが求められています。
また、協定を締結した後は、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
届け出が受理されない場合、企業は時間外労働や休日労働をさせることができません。
36協定違反のリスク
36協定を締結せずに時間外労働を行わせた場合、企業には以下のような罰則が科される可能性があります。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
労働基準監督署による是正勧告
社会的信用の低下
また、労働者が過労死や健康被害を受けた場合、企業は民事・刑事責任を問われる可能性もあります。
36協定の重要性
36協定は、労働者の健康を守りながら、企業が適法に業務を遂行するために必要な仕組みです。
企業は労働者の負担を軽減しつつ、生産性を向上させる取り組みを進めることが求められています。
適切に36協定を運用し、働きやすい職場環境を整えることが重要です。
残業について話していますが、弊社は社員の平均残業時間が5時間未満と非常に少ないです。
働きやすい環境を維持できるようこれからも引き続き業務に努めていきたいと思います