通勤手当について
こんにちは!
Rich Heart大阪の藤原です。
本日は、ニュースなどで話題になっている、通勤手当への課税について話していきます。
通勤手当とは、従業員が自宅から職場まで通勤するために要する交通費などを、会社が補助する形で支給する手当です。多くの企業で支給されている一般的な手当ですが、そのすべてが非課税となるわけではありません。所得税法においては、一定の上限までは非課税、それを超える部分は課税対象となると定められています。
まず、非課税となる通勤手当の限度額は、交通手段によって異なります。電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、1か月あたり15万円までが非課税です。ただし、通勤経路が合理的かつ通常の経路・方法であることが条件です。一方で、自動車や自転車などを使用する場合は、通勤距離に応じた定額の非課税限度額が定められており、たとえば片道55km以上の通勤であれば月額3万1,600円までが非課税となります(2024年4月時点の国税庁の基準による)。
この限度額を超えて支給される通勤手当については、超過分が給与所得として課税対象となり、所得税や住民税が課されます。例えば、公共交通機関で1か月に16万円分の通勤手当を支給される場合、非課税限度額の15万円を超える1万円分が課税されます。
また、通勤手当は社会保険料の計算にも影響を与えます。健康保険や厚生年金保険では、通勤手当を含めた給与総額をもとに保険料が決定されるため、非課税分も含めた通勤手当が保険料算定の対象になる点にも注意が必要です。つまり、税法上は非課税でも、社会保険上は給与として取り扱われるという違いがあります。
会社が通勤手当を支給する際には、合理的な通勤経路と手段に基づく額を正確に計算し、必要に応じて課税処理を行うことが求められます。従業員側も、確定申告や年末調整で通勤手当の取り扱いを正しく理解しておくことが大切です。
とは言え通勤するのに必要な費用にまで、課税されるのはやめてほしいですよね!
本日はありがとうございました。